📝 相続した不動産を調べるための新しい制度です
「親がどんな土地や建物を持っていたのかわからない。」
「相続した不動産が、他にもあるかもしれない。」
相続が発生したとき、このように亡くなられた方が所有していた不動産をすべて把握することが難しいケースがあります。
そこで、令和8年(2026年)2月2日から始まったのが「所有不動産記録証明制度」です。
この制度を利用すると、亡くなられた方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧で確認できるようになりました。相続する不動産の把握や、相続登記の手続きを進めるうえで役立つ制度です。
🌿 所有不動産記録証明制度とは?
所有不動産記録証明制度とは、特定の人が所有者として登記されている不動産を、一覧にして証明書として取得できる制度です。
相続人が亡くなられた方の所有不動産を確認する場合にも利用できます。
これまでは、不動産ごとに登記記録を確認する必要があり、亡くなられた方が全国各地に所有していた不動産をすべて把握することが難しい場合がありました。
この制度によって、不動産の見落としを防ぎ、相続登記を進めやすくすることが期待されています。 (法務省)
🌟 知っておきたいポイント
1. 相続した不動産をまとめて確認できます
亡くなられた方が所有者として登記されている不動産を一覧で確認できるため、「知らない土地が残っていた」という相続登記の漏れを防ぐことにつながります。
特に、遠方の土地や長年存在を知らなかった土地などを確認する際に役立ちます。
2. 相続登記の準備にも役立ちます
相続した不動産を把握することで、その後の相続登記を進める際の負担を軽減できます。
相続登記が義務化されている現在、所有不動産を正確に把握することは、ますます重要になっています。
3. 自分が所有している不動産の確認にも利用できます
この制度は、相続人が亡くなられた方の不動産を調べる場合だけではありません。
本人が、自分自身の所有不動産を確認するためにも利用できます。
将来の相続に備えて、所有している土地や建物を整理しておくことにも役立ちます。
4. 誰でも請求できるわけではありません
プライバシーなどへの配慮から、請求できる人には一定の範囲があります。
相続の場合は、相続人などが亡くなられた方の所有不動産について請求できます。第三者が自由に取得できる制度ではありません。
🌈 こんな方におすすめです
- 相続した不動産をすべて把握できているか不安
- 親が所有していた土地や建物を確認したい
- 遠方にある不動産の存在がわからない
- 相続登記の漏れがないか確認したい
- 将来の相続に備えて、自分の不動産を整理しておきたい
💬 最後に
相続では、預貯金や自宅だけでなく、長年使っていなかった土地や遠方の不動産などが見つかることもあります。
「親が所有していた不動産を全部把握できているかな?」
そんな不安がある方にとって、所有不動産記録証明制度は、相続する不動産を確認するための新しい選択肢です。
相続登記を進める前に不動産を整理しておくことで、手続きの漏れを防ぎ、ご家族の負担を減らすことにもつながります。
「相続した不動産を整理したい」「どんな土地を所有していたのかわからない」など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要に応じて司法書士などの専門家と連携しながら、相続した不動産の整理や今後の活用・売却についてサポートいたします。
※所有不動産記録証明書で確認できるのは、登記記録上の所有者として記録されている不動産です。詳しい請求方法や対象となる不動産については、法務局の最新情報をご確認ください。