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相続土地国庫帰属制度とは?

📝 相続した土地を国へ引き渡せる可能性がある制度です

「親から土地を相続したけれど、使う予定がない。」

「遠方にあって管理できない。」

「売りたくても買い手が見つからない。」

このようなお悩みを抱えている方も少なくありません。

そんなときに知っておきたいのが「相続土地国庫帰属制度」です。

一定の条件を満たした土地を国へ引き渡すことができる制度として、令和5年(2023年)に始まりました。

 

🌿 相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国へ引き渡すことができる制度です。

「相続した土地を手放したい」という方にとって、新たな選択肢の一つとなっています。

ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、利用するためには審査や負担金の納付など、いくつかの条件があります。

 

🌟 知っておきたいポイント

1. どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません

建物が建っている土地や、管理・処分に大きな費用や手間がかかる土地などは、制度の対象外となる場合があります。

土地の状況によって利用できるかどうかが異なるため、事前の確認が大切です。

2. 審査や費用が必要になります

制度を利用するには法務局への申請が必要です。

また、承認された場合には、土地の管理に必要な標準的な費用を考慮した負担金を納める必要があります。

3. 売却や活用も選択肢の一つです

土地を手放したい場合でも、国庫帰属だけが方法ではありません。

売却や活用ができるケースもあるため、ご自身の状況に合った方法を検討することが大切です。

 

🌈 こんな方におすすめです

  • 相続した土地の管理に困っている
  • 山林や農地など、利用予定のない土地を相続した
  • 遠方に土地があり、管理が難しい
  • 売却できるかどうかも含めて相談したい
  • 相続した土地を今後どうするか悩んでいる

 

💬 最後に

相続した土地は、「とりあえず持っておこう」と考えていても、固定資産税や草木の管理など、さまざまな負担が続きます。

相続土地国庫帰属制度は、そのような土地の新たな選択肢の一つですが、利用には条件があります。

「この土地は制度を利用できるの?」「売却した方がいいのかな?」など、お悩みのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いし、不動産の活用や売却も含めて、必要に応じて司法書士などの専門家と連携しながら最適な方法をご提案いたします。

※制度の利用には一定の要件があり、法務局による審査が行われます。詳しい内容については、お客様の状況に応じてご案内いたします。