📝 生前贈与と相続を組み合わせた制度です
相続時精算課税とは、生前に財産を贈与し、相続が発生したときにその財産を相続財産へ加算して相続税を計算する制度です。
まとまった財産を早めに子や孫へ引き継ぎたい方に利用されることがありますが、一度選択すると原則として暦年課税へ戻すことはできません。
制度の特徴を理解したうえで選択することが大切です。
🌿 相続時精算課税の特徴
相続時精算課税は、一定の要件を満たした親や祖父母から子や孫への贈与で選択できる制度です。
令和6年(2024年)からは、年間110万円の基礎控除が新設され、制度が利用しやすくなりました。
🌟 知っておきたいポイント
1. 一度選択すると変更できません
相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、原則として暦年課税へ戻すことはできません。
制度を十分に理解したうえで選択することが重要です。
2. 相続時に精算されます
贈与した財産は、将来相続が発生した際に相続財産へ加算して相続税を計算します。
そのため、「贈与したから相続とは関係ない」という制度ではありません。
3. ご家庭によって向き・不向きがあります
資産の内容や将来の相続を踏まえると、この制度が適している方もいれば、暦年課税の方が適している方もいます。
制度を選ぶ前に、ご家族全体の状況を確認することが大切です。
🌈 こんな方におすすめです
- 生前にまとまった財産を贈与したい
- 相続対策を検討している
- 相続時精算課税について詳しく知りたい
- 暦年課税との違いを知りたい
- 専門家へ相談しながら制度を選びたい
💬 最後に
相続時精算課税は、うまく活用することで将来の相続対策につながる制度です。
一方で、一度選択すると原則として変更できないため、慎重な判断が必要です。
「この制度は自分に合っているの?」「暦年課税とどちらがいいの?」など、お悩みの際はお気軽にご相談ください。
お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要に応じて税理士などの専門家と連携しながら、最適な相続対策をご提案いたします。
※制度の適用には年齢や親族関係などの要件があります。税務上の最終的な判断や申告は、税理士などの専門家が行います。