📝 相続した不動産は、名義変更が義務になりました
これまで相続した土地や建物の名義変更(相続登記)は、期限が定められていませんでした。
しかし、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、一定の期間内に手続きを行うことが法律で定められています。
「まだ住んでいないから」「売る予定がないから」と後回しにしてしまうと、将来の相続や売却時に手続きが複雑になることもあります。
大切な不動産を円滑に引き継ぐためにも、早めの対応をおすすめします。
🌿 相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方の名義になっている土地や建物を、相続人の名義へ変更する手続きです。
相続登記を行うことで、不動産の所有者が正式に登録され、売却や活用などの手続きをスムーズに進めることができます。
🌟 相続登記の義務化で知っておきたいポイント
1. 相続を知った日から3年以内に手続きが必要です
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を行う必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象となる場合があります。
2. 過去に相続した不動産も対象になることがあります
義務化は令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産についても対象となるケースがあります。
「何年も前に相続した実家だから大丈夫」と思っていても、確認しておくことが大切です。
3. 相続登記を済ませることで将来の手続きがスムーズになります
名義変更を済ませておくことで、売却や活用を検討する際の手続きが進めやすくなります。
また、相続人が増えてしまう前に手続きを行うことで、将来のトラブル防止にもつながります。
🌈 こんな方におすすめです
- 相続した不動産の名義がそのままになっている
- 実家や土地を相続したが、手続きをしていない
- 相続登記が義務化されたと聞いて不安になった
- 将来売却する可能性がある
- 何から始めればよいかわからない
💬 最後に
相続登記は、「いつかやろう」と思っているうちに時間が過ぎてしまいがちな手続きです。
しかし、早めに手続きを済ませておくことで、ご家族の負担や将来のトラブルを防ぐことにつながります。
「自分の場合も相続登記が必要なの?」「何を準備すればいいの?」など、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要に応じて司法書士などの専門家と連携しながら、円滑な相続手続きをサポートいたします。
※相続登記の申請は司法書士などの専門家が行う手続きです。当社では必要に応じて専門家と連携し、お客様をサポートいたします。